1号特定技能外国人が来日するためには、受け入れ分野で相当程度必要な知識又は経験を有することが条件となります。そして、日本に中長期に滞在する為の新しい在留資格である『特定技能ビザ』の許可をとる必要があります。
特定技能ビザの許可を取るためには、 技能評価試験、日本語能力試験に合格するしなければなりません。(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
受入れ先の企業、送出し国側の外国人材候補者の詳細な情報等を整理して出入国在留管理庁に申請しなければなりません。
このような複雑で煩雑な申請書類、海外現地とのやりとり、そして日本語教育等を私ども「TOKYO BRIDGE TRADING」が受け持つことで、企業様には仕事そのものに専念していただくことが可能となります。