下記の要件を満たせば、特定技能で外国人材の受入れ対象可能となります。
労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと 1年以内に行方不明者を発生させていないこと 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと 外国人が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと 受入れ機関が保証金の徴収等を定める契約等を締結していないこと 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと 労働保険関係の成立の届出等を講じていること 報酬を預貯金口座への振込により支払うこと
●特定技能1号(14業種)は、最長5年日本滞在ができます。家族の帯同は認められていません。●特定技能2号(建設業と船舶・船用業のみ)は、日本滞在期間に制限がありません。家族の帯同は認められています。
●特定技能1号(14業種)は、最長5年日本滞在ができます。家族の帯同は認められていません。
●特定技能2号(建設業と船舶・船用業のみ)は、日本滞在期間に制限がありません。家族の帯同は認められています。
入国前ガイダンス(雇用契約内容確認、日本での生活での注意点など3時間程度) 入国時、空港からの送迎 入国後オリエンテーション(各種届出や医療、交通ルールなど生活に必要な事柄 8時間程度) 入居契約や銀行口座開設・携帯電話加入などの契約 入国後の相談対応やサポート、日本語教育に関する支援、定期面談実施や緊急時のサポート 日本人との交流支援など
日本語検定4級(N4)以上合格かつ各業種の技能評価試験合格した者 技能実習2号修了者は、上記試験が免除される ※特定技能外国人は、転職が可能となります。(基本的に同一区分業種)
※特定技能外国人は、転職が可能となります。(基本的に同一区分業種)
●介護 ●ビルクリーニング ●素形材産業 ●産業機械製造業 ●電気・電子情報関連産業 ●建設 ●造船・舶用工業 ●自動車整備 ●航空 ●宿泊 ●農業 ●漁業 ●飲食料品製造業 ●外食業
●特定技能1号(14業種)は、最長5年日本滞在ができます。家族の帯同は認められていません。 ●特定技能2号(建設業と船舶・船用業のみ)は、日本滞在期間に制限がありません。家族の帯同は認められています。
入国前ガイダンス(雇用契約内容確認、日本での生活での注意点など3時間程度)入国時、空港からの送迎入国後オリエンテーション(各種届出や医療、交通ルールなど生活に必要な事柄 8時間程度)入居契約や銀行口座開設・携帯電話加入などの契約入国後の相談対応やサポート、日本語教育に関する支援、定期面談実施や緊急時のサポート日本人との交流支援など
特定技能で外国人材を受入れる際の申請書類、海外送り出し機関や現地とのやりとり、そして日本語教育等は私ども「TOKYO BRIDGE TRADING」がご支援いたします。
1号特定技能外国人が来日するためには、受け入れ分野で相当程度必要な知識又は経験を有することが条件となります。そして、日本に中長期に滞在する為の新しい在留資格である『特定技能ビザ』の許可をとる必要があります。特定技能ビザの許可を取るためには、 技能評価試験、日本語能力試験に合格するしなければなりません。(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)受入れ先の企業、送出し国側の外国人材候補者の詳細な情報等を整理して出入国在留管理庁に申請しなければなりません。このような複雑で煩雑な申請書類、海外現地とのやりとり、そして日本語教育等を私ども「TOKYO BRIDGE TRADING」が受け持つことで、企業様には仕事そのものに専念していただくことが可能となります。
1号特定技能外国人が来日するためには、受け入れ分野で相当程度必要な知識又は経験を有することが条件となります。そして、日本に中長期に滞在する為の新しい在留資格である『特定技能ビザ』の許可をとる必要があります。
特定技能ビザの許可を取るためには、 技能評価試験、日本語能力試験に合格するしなければなりません。(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
受入れ先の企業、送出し国側の外国人材候補者の詳細な情報等を整理して出入国在留管理庁に申請しなければなりません。
このような複雑で煩雑な申請書類、海外現地とのやりとり、そして日本語教育等を私ども「TOKYO BRIDGE TRADING」が受け持つことで、企業様には仕事そのものに専念していただくことが可能となります。
貴社の事情をお伺いしながら、特定技能の外国人材受け入れに関して最適な形をご提案させていただきます。
ヒアリングした内容をふまえて募集要項を作成し、現地の送り出し機関と密に連絡を取りながら、ご希望の条件に合う候補者の募集をはじめます。
人材選考をしていただき、当該外国人材は評価試験、日本語能力試験を受験して合格します。
受入れ企業は、特定技能評価試験に合格した外国人材と雇用契約を結びます。そして、1号特定技能外国人材の支援計画を当社(登録支援機関)が作成し実施いたします。
登録支援機関の当社が義務的支援として、事前ガイダンスの提供、出入国する際の送迎、適切な住居の確保、生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーションなどを計画し実施いたします。
特定技能ビザにより日本へ入国します。そして、企業先で即戦力として就労いたします。
最長5年の就労後、母国へ帰国します。また、2号特定技能外国人材(滞在期間なし)を受入れ可能な建設・船舶については、技能水準を特定技能産業分野の業務区分に対応する試験等により確認されます。