1号特定技能外国人に対する支援について、必ず実行しなければならない「義務的支援」と、任意的に行う「任意的支援」に分けられます。義務的支援の全てを行わないと、1号特定技能外国人支援計画の基準に満たしていないことになり、1号特定技能外国人の受け入れが出来なくなります。
1.支援計画の概要
受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行わなければなりません。
・職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた支援内容・方法等を実施いたします。
・支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等、支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等、登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
・受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を登録支援機関などの他の者に委託することができます(支援委託契約を締結)。
・受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には、外国人を支援する体制があるもののみ、適応されます。・登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。(支援業務の履行を補助する範囲で
通訳人などを活用することは可能です)
受入れ先の企業は、これらの支援業務の全て(義務的・任意的支援)を登録支援機関に委託することで、通常業務に従事することが出来るようになります。
2.支援計画の概要
1.事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について対面・テレビ電話等で説明します。
2.出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎を行います。
帰国時に空港の保安検査場までの送迎、同行を行います。
3.住居確保・生活に必要な
契約支援
連帯保証人になり、社宅を提供する等。
銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内します、各手続の補助をいたします。
4.生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明いたします。
5.公的手続等への同行
必要に応じ住居地、社会保障、税などの手続の同行、書類作成の補助をいたします。
6.日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等を行います。
7.相談・苦情への対応
職場や生活上の相談や苦情等について外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言や指導等を行います。
8.日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助等を行います。
9.転職支援
(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供をいたします。
10.定期的な面談
行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談いたします。
※特定所属機関(受入れ企業)は、これら全ての支援計画の概要を計画実施しなければなりません。受入れる特定技能外国人に対し、上記の様な様々な支援が必要となります。
受入れ先の企業は、これら全ての支援業務(義務的・任意的支援)を登録支援機関に委託することで、通常業務に従事することが出来るようになります。 ぜひ、TOKYO BRIDGE TRADINGに支援業務をお任せ下さい!
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